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冷凍食品の基準・定義
日々の料理に、お弁当にと、今や冷凍食品は生活に欠かせないものとなりましたよね。
一昔前までは冷凍食品は業務用(輸送のための加工など)のものでしたが、今では家庭料理を補助するためのものとして広く親しまれています。
冷凍食品の定義は、ただ冷凍されているだけではありません。
冷凍するための理由がちゃんとあって、それは食品の色や味や栄養、また衛生状態を長期間保たせるため。
そして、冷凍された状態のまま製造から販売までが行われるものを「冷凍食品」というのです。
とはいえ、その冷凍食品の定義は国によって違うようです。
日本においては、簡単な点は上記のとおりですが、その他法で規制されていたり儲けられている基準などもあります。
日本には冷凍食品協会というものがあります。
そこで定められている条件のうち、世界各国で共通しているものは以下の通り。
■下処理済みであること。
下処理(下ごしらえ)がしてしまっていなくてはなりません。
魚の場合、はらわたや骨が取り除かれていることです。
冷凍食品の中ではこういった下処理だけでなく、調理しやすいよう切り身になっていたり、パン粉などがついてあとは揚げるだけ、となっているものもありますね。
■冷凍方法が急送凍結であること
急送凍結とは、凍らせるまでにかかる時間が急速であり、かつ凍らせる温度が非常に低いことです。
食品が凍るまでには必ず「最大氷結生成温度帯」を通るのですが、この通貨時間を短くすることで品質の低下を防いでいます。
■消費者包装をすること
当然冷凍食品には包装がしてありますが、これには乾燥・酸化・汚染などから守るといった意味があります。
また、冷凍食品は加工食品ですので原材料名や賞味期限、それに製造者・販売者名なども必要ですし、解凍・加熱方法なども表示されていなくてはなりませんよね。
それに、JASマークや認定証マークも必要です。
■製品の温度がマイナス18度以下であること
製造されてから販売されるまでの間に、製品の温度が上がってしまうことがあってはなりません。
全ての過程において温度を低く保たれていなくてはならず、その基準はマイナス18度となっているのです。